年間行事予定の作成にあたって

次年度の年間行事予定を組む時期が来て、各校ではその話し合いが行われた頃と思います。仙台市教育委員会では、長期休業期間を次のように決めています。

第五十八条 学校の休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 四月一日から同月七日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月二十五日まで
五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで
六 学年末休業日 三月二十五日から同月三十一日まで
七 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
2 前項に定めるもののほか、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、各学年ごとに、同項各号に定める日以外の日を休業日とすることができる。ただし、当該休業日とする日の日数と同項第三号から第六号までに定める休業日の日数との合計は、六十五日を超えてはならない。
3 第一項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項に定める休業日を変更することができる。
4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項各号に定める日を授業日とすることができる。

仙台市例規より

しかし、実際には、夏休みや冬休みは期間が短縮される傾向にあります。つまり、4の規定により、長期休業の一部を授業日として教育委員会に届けています。

ここで重要となるのは、「教育上必要があると認めるときは」という一文です。つまり、本来は毎年毎年職員会議で出校日としなければいけない理由を確認する必要があるのです。

仙台商業高等学校では、夏休みが3日、冬休みが1日短縮されるのですが、その理由は、夏休みは休み前に三者面談があり、午前授業となる期間が6日間あるため、3日間分の授業を6日かけて行う事から、出校日が3日増え、冬休みは1月に行われる検定試験のため、1日早く出校させた方がよいという学校の判断で出校日が1日増えています。

個人的には冬休み分の1日分はちょっと疑問が残る部分ですが来年度の行事予定でも上記4日間分が短縮されていました。

タイトルとURLをコピーしました