私たちの権利

勤務時間

  1. 勤務時間は1日7時間45分、週38時間45分が原則。
  2. 教育職員には時間外勤務を命ずる事は出来ない。(給特法)
  3. やむを得ず、勤務時間外に勤務させる(する)場合は、管理職は予め勤務時間の割り振りを行わなければならない。(勤務時間の割り振り変更簿の活用)
  4. 在校時間記録簿により月80時間を超える時間外勤務がある職員は、本人の希望により、医師の面接を受ける事が出来る。

年休

1年に20日分(160時間)の有給休暇を取得できる。前年度未消化の年休は、最大160時間分、次年度に来り越す事が出来る。(再任用週3日勤務者は12日分(96時間))

病気休暇(有給)

病休は1日もしくは1時間単位で取得でき、最大で150日まで取得できる。ただし、90日を過ぎた部分については、給料は80/100となる。また、同一疾病において、再度取得する際には、前の病休より20日以内に取得開始する場合、前の病休から日数を通算する。手続きについては、以下の通り。

  1. 7日未満:病気休暇届の提出(場合によっては要診断書)
  2. 1月未満:病気休暇届と療養期間(含自宅療養)の明記された医師の診断書を提出。回復時に病気休暇出勤届けを提出。
  3. 1月以上:1月未満と同様。但し、届けは休暇開始日より1月毎に提出。回復時には病気休暇出勤届けに医師が勤務に支障がない旨を明記した診断書を添え、産業医の診断を受けてから提出。
  4. 150日を超えて回復しない場合は休職の扱いとなる。
    1. 公傷病休の場合は、休職の期間給料を支給(最長3年)
    2. 私傷病休の場合は、最初の1年のみ給料は80/100支給。その後の18ヵ月は共済組合から80/100支給。その後6ヵ月は無給。
    3. 3年経過しても回復しない場合は、欠勤・免職となる。

病気休暇を取得した場合、勤勉手当の期間率は休暇日数に応じて、下げられる。退職金の計算においても、1/2割落しされ、(休職は全て)定期昇給にも影響。

特別休暇(有給)

  1. 健康支援休暇(旧生理休暇で、組合の要求により名称変更。1度の月経で2日以内の必要な時間)
  2. 結婚休暇(連続する7日以内の必要と認められる期間。週休日、休日は除く。)
  3. 産前休暇(出産予定日の8週間前から。要診断書。多胎妊娠の場合は14週前から。)出産日が予定日より延びた場合は自動延長。
  4. 産後休暇(8週間)妊娠後4ヵ月を経過して死産、流産、早産した場合も適用。
  5. 看護休暇
    1. 危篤休暇:親族(配偶者、直系尊属・卑属、配偶者の直系尊属)が危篤のため看護が必要な場合、連続した5日以内。一度回復してまた危篤になった場合、再度取得できる。
    2. 子の看護休暇:小学校6年生までの子(含配偶者の子)が負傷・疾病・予防接種・健康診断のため、職員が看護する必要がある場合は1年で5日以内。(子が2人以上の場合は10日以内)法令で定められた健診や予防接種でない場合は、医療機関の領収書等、診療が確認できる資料を添付。
  6. 短期介護休暇
    1. 負傷・疾病・老齢により5日以上にわたり日常生活を営むのに支障がある親族の介護・世話を行う場合5日(時間単位可。2名上いる場合は10日)。続けて看護休暇も取得できます。
    2. 要介護者が5日以上にわたり要介護である事が明記された医師による診断書を短期介護休暇届に添付。ただし、要介護者が60歳以上の場合は、校長の証明があれば添付書類不要。
  7. 配偶者出産補助休暇
    1. 第1子は2日、第2子以降は4日以内を、出産のために入院した日から出産後2週間以内に1日もしくは1時間単位で取得可。連続しなくても可。
  8. 男性職員の育児参加のための休暇
    職員の配偶者が出産する場合に、出産に係る子又は小学校入学前の子を養育する場合、5日以内の必要な日数を、出産予定の8週間前から出産後8週間までの間に1日もしくは1時間単位で取得可。
    1. 出産前に取得する場合(第2子以降)は出産予定日の明記された医師の診断書もしくは母子手帳のコピーを添付。
    2. 出産後に取得する場合は「配偶者出産補助休暇」から取得し、不足分を育児参加のための休暇で取得したほうがよい。
  9. 妊娠障害休暇
    女性職員が妊娠に起因する疾病または異常のため、勤務が著しく困難であると認められる場合。
    1. 妊娠中における疾病または異常(つわり休暇)は、1回の妊娠において5日(週休日、休日を除く)以内。初回のみ母子手帳の写し添付。
    2. 妊娠4ヵ月未満の流産は、流産の日から引き続く5日(週休日、休日を含む)以内の必要な日数。流産した日が証明できる医師の診断書等を添付。
    3. 上記1.と2.はそれぞれ別枠。
  10. 育児時間
    生後2歳未満の乳幼児を育てる職員が対象で、1日90分(朝90、朝60+夕30、朝45+夕45、朝30+夕60、夕90)まで取得出来ます。ただし続けて年休を取得する事は出来ません。(年休を取得する場合は、育児時間分も年休を取得する必要があります。)
  11. 祭日休暇
    職員の父母、配偶者、子の命日に当たる日(実際の命日でなくてもよい)に祭事等を行う場合に1日取得できます。義父母の場合は配偶者が祭主であれば取得できます。
  12. 忌引き
    事実を知った日から起算し、次の日数以内の必要な期間(週休日または休日を含む)を取得できます。
    • 10日(配偶者)
    • 7日(父母、子)
    • 5日(祖父母、義父母)
    • 4日(曾祖父母、伯父叔母、兄弟姉妹、孫)
    • 3日(子の配偶者、配偶者の子、おいめい)
    • 2日(いとこ、兄弟姉妹の配偶者、義祖父母、義曾祖父母、義兄弟姉妹)
    • 1日(伯父叔母の配偶者、配偶者の伯父叔母)
      ※遠隔地へ赴く時は、往復の旅行日数を加算出来ます。
      ※職員と同一生計の姻族の場合は、血族に準じます。
      ※上記日数(2日以上)を捨てて、告別式に参列するために忌引きを1日だけ取得することも出来る。
  13. 公民権行使のための休暇
    公の職務を執行(裁判員制度への参加等)する場合必要な時間を取得できます。
  14. 天災による住居の滅失等の場合の休暇
    風水害、震災、火災その他の災害により、職員の現住所が滅失または破壊された場合、1週間(週休日または休日を含む)を超えない範囲で必要な日数を取得できます。
  15. 天災による交通遮断の場合の休暇
    住居から勤務先までの通勤経路全てが閉鎖もしくは使用不能となった場合、必要な時間取得できます。
  16. 感染症による交通遮断等の場合の休暇
    「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定で交通を制限された場合、必要な時間取得できます。
  17. 不可抗力の事故の場合の休暇
    交通機関の事故等不可抗力の事故にあった場合、必要な時間を取得できます。
  18. 証人等としての出頭のための休暇
    証人、鑑定人、参考人等として官公所へ出頭する場合、必要な時間取得できます。
  19. 骨髄液の提供のための休暇
    骨髄液のドナーとして、登録、検査、入院等をする場合必要な時間を取得できます。
  20. ボランティア休暇
    自発的にかつ報酬を得ないで社会貢献活動をする場合、5日以内の日数を取得できます。(時間単位でも取得可能だが、1時間を取得したとしても、1日とカウントする)
  21. 錬成休暇(職専免)
    市労連の夏期交渉によって休暇日数が決定します。
    ⇒2019年度市労連夏期交渉にて、常勤講師の付与日数が3日から5日に。
  22. リフレッシュ休暇(職専免)
    ・勤続18年経過者が翌年度に取得可能で、3日以内の引き続く日数(週休日または休日を除く)
    61歳時に2日(高教組が要望し、2023年度市労連交渉にて新設)
    ※1日も取得できなかった場合、翌年度に限り取得可能。

職務専念義務免除

錬成休暇、リフレッシュ休暇以外で職専免となる場合。

  1. 研修を受ける(行う)場合。
    1. 「教育公務員はその職務を遂行するために、絶えず研修と修養に努めなければならない」(教特法21条)
    2. 校長は、出された研修計画を客観的に見て真に研修に値するかどうかを判断し、研修を承認する。(承認研修)
  2. 厚生に関する計画の実施に参加する場合。(がん検診の再検診)
  3. 組合員が当局と行う交渉に参加する場合。
    ⇒1日の中で交渉と交渉の合間に執行委員会が行われる場合は、その執行委員会も認める。
  4. 永年勤続記念旅行。5日以内の引き続く日数(週休日を除く)
    仙台市職員として、通算勤続10年以上で50歳以上。互助会から10万円の給付あり。
    ⇒2015年度市労連夏期交渉にて、連続10年を通算10年に変更。
  5. 教員免許更新に係る、講習・試験等を受ける場合。

介護休暇・育児休業等(無給)

  1. 介護休暇・介護欠勤
    最大6カ月(時間単位可。その場合前4h以内か後4h以内、朝2h夕2h等も可)
    共済組合と互助会から給与補てんとして合せて60%支給
    介護休暇取得後、最大で6か月の介護欠勤が認められる。
  2. 育児休業
    子どもが3歳に達する日まで取得できる。育休期間は期間率(100/100)と換算。永年勤続の算定の際も勤務と換算。ただし、退職金の計算時には期間によって、1/3~1/2割落しされる。
  3. 育児の部分休業
    小学校就学前の始期に達するまでの子の養育のために公務に支障のない範囲で1日2時間まで(30分単位)
  4. 育児短時間勤務制度
    小学校就学の始期に達するまでの子の育児のための短時間勤務制度。取得する1か月前までに申請。6か月以上になる場合は、職員の代替措置あり。
    1. 3時間55分×週5日勤務(週19時間35分勤務 週休日:土日)
    2. 4時間55分×週5日勤務(週24時間35分勤務)週休日:土日)
    3. 7時間45分×週3日勤務(週23時間15分勤務 週休日:土日+2日)
    4. 7時間45分×週2日+3時間55分×1日勤務(週19時間25分勤務 週休日:土日+2日)
  5. 組合休暇
    組合員が、組合活動のために休暇を取る場合(一定の年休を組合活動で消費した場合に取得可能)で、年30日(時間単位で取得可能)
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