仙台市立高等学校の非常勤講師は、会計年度任用職員制度が出来てから、それまでの月給制から実際に行った授業に対する時給制に変わってしまいました。結果として、同じコマ数を持っても年収ベースでは下がってしまったのではないかと思ってます。それを補うため、授業以外の業務も賃金の支給対象にして欲しいという交渉を制度設計時に行ったのです。その結果、次の業務が賃金の支給対象となりました。
- 授業(50分でも、45分でも1時間と換算)
- 定期考査の問題作成(自分が作成していなくても、自分が受け持っている科目の場合、検討する時間が必要であることから、定期考査毎に問題作成時間を請求できます。)
- 定期考査の採点(授業で行った小テストの採点やノートチェックは授業の準備という事で、授業に含まれるため、支給対象外)
- 定期考査時の成績処理
- 授業が無いが、始業式などで出勤を要請された場合(必要な時間)
- その他、教科関連業務(学校長判断)
市教委が事務室の会計担当者へ出した文書には、採点にかかる時間の例として、クラス数×1時間などの記述があったため、これが基準だと誤解している管理職がいるのではないかと組合では危惧していました。
考査期間に、ある非常勤講師の方に、採点時間についてそれとなく聞いてみたところ、その方は文書のコピーをもらっていたため、実労働ではなく、その基準で勤務報告をしていたという事でした。
そこで、私は「組合で色々交渉して、出された文書に書かれているのはあくまでも例であって、実働時間で報告して構わない事を市教委と確認しています。」とその方に伝えました。
そうしたら後日、次のように報告をもらいました。
「先生!今まで虚偽の報告をしてモヤモヤしていたのですが、確認したら実際に採点にかかった時間を報告して構わないということだったので、非常に気が楽になりました!それから実力テストの採点も、業務として認めてもらえました。」
私は、それは良かったですね!と声をかけました。
もしこの非常勤講師が組合員なら制度が出来たときから、実時間で報告できていたのにと思うと、組合の大切さを感じた瞬間でもありました。