長期休業の根拠

春休み、夏休み、冬休みなどの長期休業については、仙台市立学校の管理運営に関する規則(最後のリンク参照)の第五十八条第一項により次のように決められています。

  • 一 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  • 二 日曜日及び土曜日
  • 三 学年始休業日 四月一日から同月七日まで
  • 四 夏季休業日 七月二十一日から八月二十五日まで
  • 五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月七日まで
  • 六 学年末休業日 三月二十五日から同月三十一日まで
  • 七 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

また、同条第二項では、次のように記されています。

2 前項に定めるもののほか、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、各学年ごとに、同項各号に定める日以外の日を休業日とすることができる。ただし、当該休業日とする日の日数と同項第三号から第六号までに定める休業日の日数との合計は、六十五日を超えてはならない。

つまり、その他にも学校独自で休業日を設けて良いことになります。

しかし、学年始休業、夏季休業、冬季休業、そして学年末休業を合計すると、7+36+15+7=65となり、長期休業の合計が既に65日であることから、独自で休業日を設けるためにはどこかを出校日にしなければいけないことになります。

そこで、第三項、第四項があります。

3 第一項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項に定める休業日を変更することができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出て、同項各号に定める日を授業日とすることができる。

つまり、「早く始まって早く終わる」や、「遅く始まって遅く終わる」など、長期休業の始期や終期を変更する事が出来るのです。しかし現実には、遅く始まって早く終わっている学校がほとんどではないでしょうか?

第四項で「教育上必要があると認めるときは」という部分を活用しているのです。夏休みを遅く始めて、早く終えなければいけない教育上必要な理由があるのです。その理由そのものについては、組合でどうこう言うつもりはありませんが、どんな理由で規則で決まっている休業日を短くするのかについては、校長は職員に説明する必要ががあると考えています。

仙台市立学校の管理運営に関する規則

上記のボタンで表示されるページから、Reiki-Base検索システムに行き、「市立学校」で検索すると出てきます。


組合とは、小さな力を合わせて大きな力に変える組織です。一人で悩んでいても解決しません。職場の問題は執行委員会で取り上げ、組合員みんなで悩みます。校長先生との代理交渉や同伴交渉も行っています。場合によっては、教育長交渉でも取り上げます。現場から声を上げるためには組合が必要不可欠なのです。

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