退職金がどのくらいもらえるのか、気になる人も多いと思います。私たちは仙台市職員なので、公務員の計算式で計算します。
退職手当=退職時の給料月額×(1+加算割合)×支給率+調整額
- 退職時の給料月額は、給料表で調べることが出来ます。
- 加算割合は、勧奨に応じて定年(年度末60歳)前に退職する場合、1年に付き2%加算されます。
- 支給率は勤務年数に応じて決まり、最大47.709月ですが、5年毎に官民比較されて見直しがされます。
- 調整額については、退職前の60カ月の状況で、調整月額が60月分となります。調整月額は下の表を参照のこと。
職員区分 | 職務の級 | 調整月額 |
---|---|---|
第3号 | 4級(校長) | 54,150円 |
第4号 | 3級(教頭) | 43,350円 |
第5号 | 特2級(在級4年以上又は大卒30年以上) 2級(大卒30年以上) | 32,500円 |
第6号 | 特2級(第5号除く) 2級(大卒26年以上30年未満) | 27,100円 |
第7号 | 2級(大卒10年以上26年未満) | 21,700円 |
例えば、27歳で採用され、60歳で定年(現在は65歳)を迎える場合、57歳~60歳が第5号、56歳は第6号に該当します。60歳時の号俸が、2-144(409,800円)の場合、退職金は次のようになります。
退職手当=409,800×47.709+32,500×48+27,100×12=21,436,348円
現在定年が段階的に65歳となっていますので、調整額は第5号に該当しやすくなっています。また、「退職時の給料月額」部分は、60歳時の最も給料が高かった時の月額を基準とすることになっています。
しかしながら、勤続35年で支給率が最大の47.709月に到達してしまうため、多くの人が60歳時には既に勤続35年を満たしてしまい、定年延長部分では退職金は増ないことになります。逆に官民比較で減らされるリスクを抱えています。市立高教組は退職金が減らされないように闘っていきます。
組合の力は組織率です。一般的には、組合に入っていない職員の事を「非組合員」と呼びますが、高教組では「未組合員」と呼びます。未組のみなさんの加入をお待ちしています。お近くの組合員に一声かけるか、こちらからのメッセージをお待ちしています。